最高裁判所第2小法廷 平成25年(受)第1420号 遺留分減殺請求事件

最高裁判所第2小法廷 平成25年(受)第1420号 遺留分減殺請求事件

遺留分 時効成年後見

判例No. 1050

最高裁判所第2小法廷 平成25年(受)第1420号 遺留分減殺請求事件

事件番号 最高裁判所第2小法廷判決/平成25年(受)第1420号
判決日付 平成26年3月14日
判示事項

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合、民法158条1項の類推適用により時効の完成が停止されるか。

判決要旨

時効期間満了前6か月以内の間に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合において、少なくとも、時効の期間満了前の申立てに基づき、後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとして、法定代理人による遺留分減殺請求権の行使が認められた事例。