仙台高等裁判所 平成27年(ネ)第30号 遺留分減殺請求控訴事件

仙台高等裁判所 平成27年(ネ)第30号 遺留分減殺請求控訴事件

遺留分 遺留分減殺請求時効除斥期間

判例No. 1060

仙台高等裁判所 平成27年(ネ)第30号 遺留分減殺請求控訴事件

事件番号 仙台高等裁判所判決/平成27年(ネ)第30号
判決日付 平成27年9月16日
判示事項

相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、被相続人による遺言が無効であると信じていたのが、主に相続人の一人の見解によるものであった場合に、当該相続人が見解を改めて以降は、遺言を無効と判断する事由が解消され、遺留分減殺請求権の行使を期待できない特段の事情が解消されたとして、遺留分減殺請求権消滅の効果が生じたとされた事例。