遺留分
遺留分一覧
遺留分
代襲相続預貯金契約
判例No. 1071
東京高等裁判所 平成27年(ワ)第31689号 貯金払戻請求事件
| 事件番号 | 東京高等裁判所/平成27年(ワ)第31689号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成28年10月4日 |
| 判示事項 | 被相続人が、養子の子ら(養子縁組前に生まれていたもの)に預貯金を遺贈する内容の遺言をしたところ、被相続人の子である原告が、養子の子らに対して遺留分減殺請求権を行使したうえ、ゆうちょ銀行に対し、戸籍謄本や遺言書等を提示して、貯金のうち原告の遺留分割合に相当する金額の払戻し及び遅延損害金の支払いを請求した事件。 ゆうちょ銀行は、 (1)被相続人の相続開始前に養子が死亡していたため、法解釈によっては養子の子らも被相続人の代襲相続人となり得ること、また、ゆうちょ銀行には特別受益等の事情は分からないため具体的な遺留分侵害額を知る由がないこと、さらに、本件においては供託することもできない事情があったことから、払戻しを行うことはできず、 (2)払戻しを拒んだとしても遅延損害金は発生しないうえ、 (3)仮に遅延損害金が発生するとしても、被相続人が貯金口座を開設し当時、ゆうちょ銀行は民営化の前であったため、遅延損害金は商事法定利率の6%ではなく、民事法定利率の5%であると主張して、原告の請求を拒んだ。 本判決は、 (1)民法第887条第2項の解釈から養子縁組前の生まれていた養子の子は養親の代襲相続人とならないことは明らかであり、ゆうちょ銀行も戸籍謄本等によって原告が被相続人の相続人であることを認識し得たこと、特別受益等の事情が分からないまま払戻しを行うことによって他の相続人との関係で後から紛争が生じる可能性や供託ができない場合がある可能性は否定できないものの、具体的な遺留分金額が明らかとならない限り払戻しを受けられないとすると遺留分減殺により取得した権利の行使が不当に妨げられる結果となるうえ、本件においては特別受益や寄与分など、原告の具体的な遺留分侵害額が抽象的な遺留分割合と異なることをうかがわせるような事情は存在しないことから、ゆうちょ銀行には払戻しに応じる義務があり、 (2)払戻しを行わなかったことは履行遅滞にあたり遅延損害金が発生するとし、さらに、 (3)郵政民営化法第174条1項の規定から、民営化前の貯金も民営化の際にゆうちょ銀行が受け入れた預金となることから遅延損害金の利率は商事法定利率の6%となる、と判断した。 |
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遺贈価額弁償
判例No. 1007
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第13422号 遺留分減殺請求事件
| 事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第13422号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成18年6月21日 |
| 判示事項 | 遺留分権利者が価額弁償を求めることができるのは、受遺者において価額弁償の意思があることを表示したときに限るとして、遺留分は価額弁償するようにとの記載が遺言書にあることをもって価額弁償を請求した原告の請求を棄却した事案。 |
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価額弁償遺留分減殺請求
判例No. 1017
最高裁判所第1小法廷 平成18年(受)第1572号 遺留分減殺、建物明渡等請求事件
| 事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成18年(受)第1572号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成20年1月24日 |
| 判示事項 | 受遺者から民法1041条1項規定の価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合、当該遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得する時期はいつか。 |
| 判決要旨 | 遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、その時点において、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得すると解するのが相当である。 |




