遺言
遺言一覧
判例No. 1020
東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第15630号 |
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判決日付 | 平成20年11月13日 |
判示事項 | 遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当であるとした上、遺言書作成の際に、遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、言語をもって陳述していないときは、民法969条2号の口授があったものとは認められないとした事例。 |
判例No. 1022
東京高等裁判所 平成20年(ラ)第1677号 遺言確認申立却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成20年(ラ)第1677号 |
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判決日付 | 平成20年12月26日 |
判示事項 | 家庭裁判所が、危急時遺言が遺言者の真意に出たものであることの確認手続において得るべき心証の程度について、危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければこれを確認することはできないが、この確認には既判力がなく、他方でこの確認を経なければ遺言は効力を生じないことに確定するから、真意に出たものであるとの心証は、確信の程度に及ぶ必要はないものと判示した事例。 |
判例No. 1028
大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第400号 遺言無効確認請求控訴事件
事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第400号 |
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判決日付 | 平成21年6月9日 |
判示事項 | 公正証書遺言において遺言者が自己の氏名を正確に記載しなかったとしても、遺言書作成に至る経緯、遺言者の判断能力、専門家の立ち合いなどの事情を考慮して、遺言者が自己の氏名として署名したと認められるときは、民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとされた事例。 |
判例No. 1029
東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5482号 遺言無効確認請求、共同訴訟的当事者参加控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成19年(ネ)第5482号 |
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判決日付 | 平成21年8月6日 |
判示事項 | 遺言作成当時87歳の高齢者の自筆証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には見当識障害、記憶障害等の症状があり、アルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症によりやや重い痴呆状態にあったものと認められ、遺言能力に欠けていたとして、原告らの請求を認め、自筆証書遺言が無効であると判断した事例。 |
判例No. 1038
最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第1260号 土地建物共有持分権確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1260号 |
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判決日付 | 平成23年2月22日 |
判示事項 | ある推定相続人に遺産を「相続させる」旨の遺言について、当該推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力。 |
判決要旨 | 「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。 |