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判例No. 1055
大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 大阪高等裁判所決定/平成26年(ラ)第1395号 |
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判決日付 | 平成27年3月6日 |
判示事項 | 被相続人が不動産を取得するにあたって組まれたローンにつき、相続人の夫名義の預金からこれを返済したという場合において、相続人の夫の財産から支出されたものであっても、当該相続人の意思に基づいて一家の収入から支払われた以上、当該相続人自身の寄与があったとして、ローン返済額相当(700万円)の寄与分が認められた事例。 |
判例No. 1054
神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件
事件番号 | 神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第1048号 |
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判決日付 | 平成26年12月16日 |
判示事項 | 保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「法定相続人」と指定した場合、被保険者の死亡により具体化した保険金請求権は各相続人の固有財産となるから、(1)各相続人が相続放棄をしても、(2)各相続人が保険金請求権を放棄する旨の意思表示をしても、当該保険金請求権が他の相続人に帰属したり、被相続人の相続財産に帰属したりすることはないとされた事例。 |
判例No. 1053
最高裁判所第2小法廷 平成24年(受)第2675号 相続預り金請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成24年(受)第2675号 |
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判決日付 | 平成26年12月12日 |
判示事項 | 同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができるか。 |
判決要旨 | 委共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そして、元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。 |
判例No. 1052
東京高等裁判所 平成25年(ラ)第1685号 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成25年(ラ)第1685号 |
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判決日付 | 平成26年3月27日 |
判示事項 | 平成22年8月8日に開始した相続について、相続人が被相続人の債務の存在を認識した日(平成25年3月26日)が相続放棄の熟慮期間の起算日であるとして、平成25年4月2日になされた相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述が受理された事例。 |
判例No. 1051
東京高等裁判所 平成26年(ラ)第278号 遺産分割審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成26年(ラ)第278号 |
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判決日付 | 平成26年3月20日 |
判示事項 | 非公開会社の株式について、同会社は大半の株式を創業者の親族が保有しているという典型的な同族会社であり、その経営規模からすれば、経営の安定のためには、株主の分散を避けることが望ましいという事情があり、このような事情は、民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして、相続人のうち、次期社長に就任予定である被相続人の長男に同株式を単独取得させるのが相当であるとされた事例。 |