大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号

大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号

養子縁組 当事者適格縁組意思

判例No. 1019

大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号

事件番号 大阪家庭裁判所判決/平成19年(家ホ)第348号
判決日付 平成20年10月28日
判示事項

亡甲の亡夫とその前妻との間の子らの申立により選任された相続財産管理人が原告となって、亡甲と被告との間の養子縁組の無効確認を求めた事案について、原告に当事者適格がないとの被告の本案前の主張は理由がないとし、本件養子縁組は、養親の縁組意思及び届出意思を欠いており無効と認め、原告の請求を認容した事例。