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最高裁判所第2小法廷 平成16年(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

最高裁判所第2小法廷 平成16年(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

遺産分割 特別受益持ち戻し免除保険

判例No. 1004

最高裁判所第2小法廷 平成16年(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

事件番号最高裁判所第2小法廷決定/平成16年(許)第11号
判決日付平成16年10月29日
判示事項

被相続人が保険契約者及び被保険者であり、共同相続人の1人又は一部の者が保険金受取人となっている養老保険契約に基づく死亡保険金請求権が、民法903条の定める特別受益に当たるか。

判決要旨

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである。また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない。したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない。


もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。