最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
遺産分割
特別受益数次相続持ち戻し免除
判例No. 1006
最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷決定/平成17年(許)第14号 |
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判決日付 | 平成17年10月11日 |
判示事項 | 相続の開始後、遺産分割未了の間に二次相続が開始した場合において、二次被相続人から特別受益を受けた者があるとき、持戻しは必要か否か。 |
判決要旨 | 遺産は、相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでないときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属し、共同相続人が取得する遺産の共有持分権は、実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。 |