最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

遺産分割 特別受益数次相続持ち戻し免除

判例No. 1006

最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

事件番号 最高裁判所第3小法廷決定/平成17年(許)第14号
判決日付 平成17年10月11日
判示事項

相続の開始後、遺産分割未了の間に二次相続が開始した場合において、二次被相続人から特別受益を受けた者があるとき、持戻しは必要か否か。

判決要旨

遺産は、相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでないときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属し、共同相続人が取得する遺産の共有持分権は、実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。
そうすると、被相続人Aの遺産について二次相続の被相続人Bが有する共有持分は、Bの遺産を構成するものであるから、これをBの共同相続人らに分属させるには、遺産分割手続を経る必要があり、共同相続人の中にBから特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。