最高裁判所第3小法廷 平成23年(受)第2250号 共有物分割請求事件
最高裁判所第3小法廷 平成23年(受)第2250号 共有物分割請求事件
判例No. 1049
最高裁判所第3小法廷 平成23年(受)第2250号 共有物分割請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成23年(受)第2250号 |
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判決日付 | 平成26年2月25日 |
判示事項 | 委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか。 個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか。 |
判決要旨 | 委託者指図型投資信託の受益権は、口数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 個人向け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 |