最高裁判所第2小法廷 平成24年(受)第2675号 相続預り金請求事件
最高裁判所第2小法廷 平成24年(受)第2675号 相続預り金請求事件
遺産分割
共同相続当然分割
判例No. 1053
最高裁判所第2小法廷 平成24年(受)第2675号 相続預り金請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成24年(受)第2675号 |
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判決日付 | 平成26年12月12日 |
判示事項 | 同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができるか。 |
判決要旨 | 委共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そして、元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。 |