大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件

大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件

遺産分割 寄与分

判例No. 1055

大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成26年(ラ)第1395号
判決日付 平成27年3月6日
判示事項

被相続人が不動産を取得するにあたって組まれたローンにつき、相続人の夫名義の預金からこれを返済したという場合において、相続人の夫の財産から支出されたものであっても、当該相続人の意思に基づいて一家の収入から支払われた以上、当該相続人自身の寄与があったとして、ローン返済額相当(700万円)の寄与分が認められた事例。