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大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

遺産分割 寄与分農地

判例No. 1061

大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号大阪高等裁判所決定/平成27年(ラ)第908号
判決日付平成27年10月6日
判示事項

相続人の一人がみかん農家である被相続人とともに農業に従事していたことが寄与分にあたるかどうかが争われた事例において、遺産である農地が荒廃せずみかん畑として維持できたことは当該相続人が農業に従事したことによるものであり、当該農地の価値の減少を防いだことが特別の寄与にあたるとして、当該農地の評価額の30%相当額が寄与分として認められた事例。