遺産分割

遺産分割一覧

遺産分割 遺産の範囲

判例No. 1005

最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件

事件番号 最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第1222号
判決日付 平成17年9月8日
判示事項

共同相続した不動産から生ずる賃料債権の帰属と、後にされた遺産分割による影響の有無について。

判決要旨

相続開始後に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割によって、当該賃料債権の帰属が影響を受けることはない。

遺産分割 寄与分農地

判例No. 1061

大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成27年(ラ)第908号
判決日付 平成27年10月6日
判示事項

相続人の一人がみかん農家である被相続人とともに農業に従事していたことが寄与分にあたるかどうかが争われた事例において、遺産である農地が荒廃せずみかん畑として維持できたことは当該相続人が農業に従事したことによるものであり、当該農地の価値の減少を防いだことが特別の寄与にあたるとして、当該農地の評価額の30%相当額が寄与分として認められた事例。


遺産分割 持ち戻し免除特別受益数次相続

判例No. 1006

最高裁判所第3小法廷 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

事件番号 最高裁判所第3小法廷決定/平成17年(許)第14号
判決日付 平成17年10月11日
判示事項

相続の開始後、遺産分割未了の間に二次相続が開始した場合において、二次被相続人から特別受益を受けた者があるとき、持戻しは必要か否か。

判決要旨

遺産は、相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでないときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属し、共同相続人が取得する遺産の共有持分権は、実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。
そうすると、被相続人Aの遺産について二次相続の被相続人Bが有する共有持分は、Bの遺産を構成するものであるから、これをBの共同相続人らに分属させるには、遺産分割手続を経る必要があり、共同相続人の中にBから特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。

遺産分割 預貯金契約遺産の範囲

判例No. 1065

最高裁判所大法廷 平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号 最高裁判所大法廷決定/平成27年(許)第11号
判決日付 平成28年12月19日
判示事項

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、遺産分割の対象となるか。

判決要旨

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

遺産分割 寄与分介護農地

判例No. 1016

大阪高等裁判所 平成18年(ラ)第1052号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成18年(ラ)第1052号
判決日付 平成19年12月6日
判示事項

被相続人の療養看護、農業への従事、不動産の補修等への費用支出について、遺産の維持形成への寄与を認めつつ、寄与相続人も被相続人と長年同居してきたことにより相応の利益を受けてきた側面もあること、農業への従事は専業として貢献した場合と同視することのできる寄与とまでは評価できないこと、建物の補修費関係の出費は寄与相続人自身の利益にもなっており支出額に即して評価すべきでないこと等から、寄与分を遺産総額の30%と定めた原審判を変更し、遺産総額の15%と定めた事例。