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遺産分割

遺産分割一覧

遺産分割 遺産の範囲預貯金契約

判例No. 1065

最高裁判所大法廷 平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号最高裁判所大法廷決定/平成27年(許)第11号
判決日付平成28年12月19日
判示事項

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、遺産分割の対象となるか。

判決要旨

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

遺産分割 寄与分介護農地

判例No. 1016

大阪高等裁判所 平成18年(ラ)第1052号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号大阪高等裁判所決定/平成18年(ラ)第1052号
判決日付平成19年12月6日
判示事項

被相続人の療養看護、農業への従事、不動産の補修等への費用支出について、遺産の維持形成への寄与を認めつつ、寄与相続人も被相続人と長年同居してきたことにより相応の利益を受けてきた側面もあること、農業への従事は専業として貢献した場合と同視することのできる寄与とまでは評価できないこと、建物の補修費関係の出費は寄与相続人自身の利益にもなっており支出額に即して評価すべきでないこと等から、寄与分を遺産総額の30%と定めた原審判を変更し、遺産総額の15%と定めた事例。

遺産分割 錯誤遺産分割協議の無効

判例No. 1072

東京地方裁判所 平成26年(ワ)2823号 遺産分割協議無効確認等請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)2823号
判決日付平成28年10月19日
判示事項A国の戸籍に記載されていた被相続人の相続に関し、相続人の一人が他の相続人に対し、A国民法に基づいて、遺産分割協議の通謀虚偽表示による無効を主張し、予備的に同協議の錯誤による取消(※A国民法に基づく)を主張した事案である。原告は、遺産分割協議の通謀虚偽表示無効の理由として、遺産分割協議に出席した税理士から、葬儀費用・税金等を直ちに支払うためには被相続人名義の預金口座を被告名義の口座に換える必要があると言われたことから、本件協議書の内容の合意をする意思がないにもかかわらず、通謀してそのような意思があるように合意したことを主張し、遺産分割協議の錯誤取消の理由として、(1)税理士の上記説示により、被相続人名義の預金口座を被告名義の口座に換える必要があるとの錯誤に陥ったこと、(2)遺産分割協議書に署名押印する前後に証人Bから「事後報告を完全にしてください」という発言があったため、後日、真実の遺産分割協議があるものと誤信したことを主張した。

これに対し、本判決は、証人Bの供述は、本件協議書に署名・押印がされた場面についての重要な点すら覚えておらず信用できないと述べた上、原告の供述等のみでは原告らの主張する事実を認定することはできないとした。また、仮に税理士から上記原告の主張するような発言がされたとしても、遺産分割協議書には、遺産分割方法が記載されており、原告らはそれに署名押印していること、原告は社会経験のある成人であること、相続人らが一同に会する場で、弁護士立会いの下、印鑑証明書を持参し、実印で押印していること等を認定し、原告が本件協議書の内容を理解せずに署名押印したとは認められないとして、原告の虚偽表示無効の主張を認めなかった。

また、錯誤取消については、上記の理由に加え、遺産分割協議の対象に不動産が含まれていることから、原告が、法要等の支払いのために分割協議をしなければならないと誤信することはないこと、遺産分割協議の前に読み上げられた被相続人の遺嘱には、被告に財産処分を任せるとの意向が記載されており、原告はその内容に同意していたと認められること等から、原告は錯誤に陥っておらず、仮に錯誤があったとしても過失があるとして、原告の錯誤取消の主張も認めなかった。
遺産分割 特別受益持ち戻し免除同族会社

判例No. 1024

東京家庭裁判所 平成17年(家)第4989号、平成20年(家)第299号、平成20年(家)第300号 遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件

事件番号東京家庭裁判所審判/平成17年(家)第4989号、平成20年(家)第299号、平成20年(家)第300号
判決日付平成21年1月30日
判示事項

遺産総額(約2億6,700万円)及び被相続人の収入状況からすると、被相続人から相続人に対する継続的な送金のうち、一月に10万円を超える送金は生計資本としての贈与であると認められるが、これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないとされた事例。


被相続人が、相続人の子を3歳から高校卒業までの間の養育し、その費用を負担したことは、相続人自身に対する生計資本としての贈与とは直ちにいえないし、相続人の生計維持に貢献した分があったとしても、孫の養育費用について相続人の特別受益として考慮する意思は被相続人になかったと推認されるので、黙示的な特別受益の持戻し免除の意思表示があったものというべきとされた事例。


被相続人が経営する会社から支払われた給与について、仮に相続人に稼働実態がなかったとしても、会社からの贈与であって被相続人からの贈与とはいえないとされた事例。


遺産分割 寄与分

判例No. 1075

東京家庭裁判所 平成29年(家)52号、61号、62号 遺産分割申立事件 寄与分を求める処分申立事件

事件番号東京家庭裁判所決定/平成29年(家)52号、平成29年(家)61号、平成29年(家)62号
判決日付平成29年9月8日
判示事項被相続人の唯一の遺産が、訴外亡甲(被相続人の子)から贈与された土地のみである場合、甲は同土地を贈与したという特別の寄与をした者といえ、被相続人が贈与後に同土地の価値を維持又は増加させたともいえない場合、その寄与分は100パーセントとなるところ、訴外亡甲の相続人で、被相続人の代襲相続人でもある訴外亡甲の2名の子(相続分等分)の寄与分は各人に2分の1ずつ帰属するとして、両名による土地の共有取得を認めた事例。