遺産分割
遺産分割一覧
判例No. 1051
東京高等裁判所 平成26年(ラ)第278号 遺産分割審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成26年(ラ)第278号 |
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判決日付 | 平成26年3月20日 |
判示事項 | 非公開会社の株式について、同会社は大半の株式を創業者の親族が保有しているという典型的な同族会社であり、その経営規模からすれば、経営の安定のためには、株主の分散を避けることが望ましいという事情があり、このような事情は、民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして、相続人のうち、次期社長に就任予定である被相続人の長男に同株式を単独取得させるのが相当であるとされた事例。 |
判例No. 1053
最高裁判所第2小法廷 平成24年(受)第2675号 相続預り金請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成24年(受)第2675号 |
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判決日付 | 平成26年12月12日 |
判示事項 | 同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができるか。 |
判決要旨 | 委共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そして、元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。 |
判例No. 1055
大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 大阪高等裁判所決定/平成26年(ラ)第1395号 |
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判決日付 | 平成27年3月6日 |
判示事項 | 被相続人が不動産を取得するにあたって組まれたローンにつき、相続人の夫名義の預金からこれを返済したという場合において、相続人の夫の財産から支出されたものであっても、当該相続人の意思に基づいて一家の収入から支払われた以上、当該相続人自身の寄与があったとして、ローン返済額相当(700万円)の寄与分が認められた事例。 |
判例No. 1057
東京地方裁判所 平成25年(ワ)第8188号 不当利得返還等請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第8188号 |
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判決日付 | 平成27年4月22日 |
判示事項 | 原告である相続人が、遺産分割協議の当時、被相続人の死亡前後に引き出された多額の預貯金(4,330万円)や、遺産分割協議書に記載されていない財産(上場株式)の存在を知らなかったという場合において、原告である相続人は、遺産分割協議書には被相続人のほぼ全ての財産が記載されていると誤診していたものであるから、当該遺産分割協議は錯誤により無効であるとされた事例。 |