東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件 Home最新判例フォロー相続一般東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件 東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件 相続一般 相続放棄相続債務 判例No. 1002 東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件 事件番号 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号 判決日付 平成15年9月18日 判示事項 被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。 前の記事へ 判例ジャンル 遺言 相続一般 遺産分割 遺留分 養子縁組 タグ 認知症 同族会社 当然分割 公正証書遺言 遺言の解釈 成年後見 死因贈与 遺言の方式 相続させる遺言 代償分割 遺贈 財産管理 意思能力 事業承継 相続放棄 親権者 扶養義務 錯誤 相続債務 遺言の変更 推定相続人 遺産分割協議の無効 確認訴訟 当事者適格 代襲相続 不当利得 相続人の地位 寄与分 相続分の指定 相続税 共同相続人 介護 生前贈与 節税 相続欠格 農地 婚外子 時効 特別受益 特別縁故者 法定相続分 除斥期間 遺産の範囲 遺留分減殺請求 遺産共有 遺言の破棄 数次相続 縁組意思 共有持分 遺言の撤回 価額弁償 自社株 共有物分割 保険 自筆証書遺言 権利行使者の指定 相続分の譲渡 預貯金契約 遺言能力 持ち戻し免除 共同相続