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東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件

東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件

相続一般 相続放棄相続債務

判例No. 1002

東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号
判決日付 平成15年9月18日
判示事項

被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。