最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件

最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件

相続一般 確認訴訟共同相続人当事者適格相続分の譲渡

判例No. 1048

最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件

事件番号 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号
判決日付 平成26年2月14日
判示事項

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。

判決要旨

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。