神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件

神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件

相続一般 相続放棄保険

判例No. 1054

神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件

事件番号 神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第1048号
判決日付 平成26年12月16日
判示事項

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「法定相続人」と指定した場合、被保険者の死亡により具体化した保険金請求権は各相続人の固有財産となるから、(1)各相続人が相続放棄をしても、(2)各相続人が保険金請求権を放棄する旨の意思表示をしても、当該保険金請求権が他の相続人に帰属したり、被相続人の相続財産に帰属したりすることはないとされた事例。