最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号 価額償還請求上告、同附帯上告事件

最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号 価額償還請求上告、同附帯上告事件

相続一般 価額弁償

判例No. 1063

最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号 価額償還請求上告、同附帯上告事件

事件番号 最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1312号、平成26年(受)第1313号
判決日付 平成28年2月26日
判示事項

相続の開始後、認知によって相続人となった者が、他の相続人に対し遺産の価額を請求できるとする民法910条における遺産の価額算定の基準時。


民法910条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期。


判決要旨

相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時である。


民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。