最高裁判所第1小法廷 平成28年(受)第579号 預金返還等請求事件

最高裁判所第1小法廷 平成28年(受)第579号 預金返還等請求事件

相続一般 遺産の範囲預貯金契約

判例No. 1067

最高裁判所第1小法廷 平成28年(受)第579号 預金返還等請求事件

事件番号 最高裁判所第1小法廷判決/平成28年(受)第579号
判決日付 平成29年4月6日
判示事項 共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
判決要旨 定期預金は、預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し、預金者は解約をしない限り払い戻しをすることができないのであり、契約上その分割払い戻しは制限されている。そして、この制限は、一定期間内には払い戻しをしないという条件とともに定期預金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期預金債権の要素というべきである。そして、この理は、定期積金についても異ならない。したがって、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはない。