相続一般
相続一般一覧
判例No. 1018
大阪高等裁判所 平成20年(ラ)第973号 特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件
| 事件番号 | 大阪高等裁判所決定/平成20年(ラ)第973号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成20年10月24日 |
| 判示事項 | 被相続人の父の妹の孫である申立人とその配偶者が、被相続人の老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くした上、相当額の費用を負担して被相続人の葬儀の主宰や供養を行っている事情の下においては、被相続人の通常の親族としての交際ないし成年後見人の一般的職務の程度を超える親しい関係にあり、被相続人からも信頼を寄せられていたものと評価することができ、民法958条の3の特別縁故者に該当するものと認められる。 |
判例No. 1021
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 総会決議存否確認請求控訴事件、同附帯控訴事件
| 事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成20年11月28日 |
| 判示事項 | 相続発生により発生した株式の準共有状態は、遺産分割が終了するまでの暫定的な状態であるにすぎないので、会社法106条に基づく共有株式の権利行使者の指定は、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要である。それにもかかわらず、共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく、単に形式的に協議をしているかのような体裁を整えただけで、実質的には全く協議をしていないまま、いわば問答無用的に権利行使者を指定したと認められるような場合は、権利の濫用であって、許されないとした事例。 |
判例No. 1023
最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件
| 事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(受)第1919号 |
|---|---|
| 判決日付 | 平成21年1月22日 |
| 判示事項 | 金融機関は預金者に対して預金口座の取引経過開示義務を負うか。 共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することができるか。 |
| 判決要旨 | 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。 共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、他の共同相続人全員の同意がなくても、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。 |




