相続一般
相続一般一覧
判例No. 1044
最高裁判所大法廷 平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号 | 最高裁判所大法廷決定/平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 |
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判決日付 | 平成25年9月4日 |
判示事項 | 改正前民法900条4号但書前段(婚外子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定めた規定)は憲法14条1項に反するか。 上記規定を違憲とする最高裁判所の判断は、他の相続における上記規定を前提とした法律関係にどのような影響を及ぼすか。 |
判決要旨 | 民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。 本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続についてなされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。 |
判例No. 1048
最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号 |
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判決日付 | 平成26年2月14日 |
判示事項 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。 |
判決要旨 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 |
判例No. 1052
東京高等裁判所 平成25年(ラ)第1685号 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成25年(ラ)第1685号 |
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判決日付 | 平成26年3月27日 |
判示事項 | 平成22年8月8日に開始した相続について、相続人が被相続人の債務の存在を認識した日(平成25年3月26日)が相続放棄の熟慮期間の起算日であるとして、平成25年4月2日になされた相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述が受理された事例。 |