相続一般

相続一般一覧

相続一般 確認訴訟共同相続人当事者適格相続分の譲渡

判例No. 1048

最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件

事件番号 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号
判決日付 平成26年2月14日
判示事項

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。

判決要旨

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。

相続一般 相続放棄相続債務

判例No. 1052

東京高等裁判所 平成25年(ラ)第1685号 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件

事件番号 東京高等裁判所決定/平成25年(ラ)第1685号
判決日付 平成26年3月27日
判示事項

平成22年8月8日に開始した相続について、相続人が被相続人の債務の存在を認識した日(平成25年3月26日)が相続放棄の熟慮期間の起算日であるとして、平成25年4月2日になされた相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述が受理された事例。


相続一般 保険相続放棄

判例No. 1054

神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件

事件番号 神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第1048号
判決日付 平成26年12月16日
判示事項

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「法定相続人」と指定した場合、被保険者の死亡により具体化した保険金請求権は各相続人の固有財産となるから、(1)各相続人が相続放棄をしても、(2)各相続人が保険金請求権を放棄する旨の意思表示をしても、当該保険金請求権が他の相続人に帰属したり、被相続人の相続財産に帰属したりすることはないとされた事例。