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東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件

東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件

遺言 自筆証書遺言遺言の方式

判例No. 1064

東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第15323号
判決日付平成28年3月25日
判示事項

2枚からなる自筆遺言証書の遺言者の署名下に押印がなく、実印による契印のみがある場合であっても、我が国一般の慣習に照らすと、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものであるから、遺言者は、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられ、民法968条1項所定の「押印」の要件を満たすといえるので、遺言は有効であるとした事例。