遺言
遺言一覧
判例No. 1038
最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第1260号 土地建物共有持分権確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1260号 |
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判決日付 | 平成23年2月22日 |
判示事項 | ある推定相続人に遺産を「相続させる」旨の遺言について、当該推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力。 |
判決要旨 | 「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。 |
判例No. 1041
東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号 |
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判決日付 | 平成25年3月6日 |
判示事項 | 以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。 |
判例No. 1046
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第45043号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第45043号 |
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判決日付 | 平成25年10月24日 |
判示事項 | 財産の分割方法について書かれた書面に、署名と、片仮名を崩したサイン様のもの及び平仮名を○で囲った略号が記載されている場合において、我が国では押印に押印に代えてサイン、略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められないとした上、本件の書面は遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできないとし、自筆証書遺言の方式を欠いたものとして無効とされた事例。 |
判例No. 1056
さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
事件番号 | さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号 |
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判決日付 | 平成27年3月23日 |
判示事項 | 遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。 遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。 |
判例No. 1058
大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件
事件番号 | 大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号 |
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判決日付 | 平成27年7月22日 |
判示事項 | 成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。 |