最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
遺産分割
遺産の範囲
判例No. 1005
最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第1222号 |
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判決日付 | 平成17年9月8日 |
判示事項 | 共同相続した不動産から生ずる賃料債権の帰属と、後にされた遺産分割による影響の有無について。 |
判決要旨 | 相続開始後に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割によって、当該賃料債権の帰属が影響を受けることはない。 |