札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件
札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件
遺産分割
寄与分
判例No. 1059
札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件
事件番号 | 札幌高等裁判所決定/平成27年(ラ)第6号 |
---|---|
判決日付 | 平成27年7月28日 |
判示事項 | 低額の給与で被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことが、被相続人の財産形成に対する特別の寄与に該当するとの相続人の主張に対し、相続人が得ていた給与は相応の金額であること、被相続人が当該相続人の食費・家賃等を支出していたこと等を理由として、特別の寄与には該当しないとされた事例。 |