最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件
最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件
相続一般
共同相続人預貯金契約
判例No. 1023
最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件
事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(受)第1919号 |
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判決日付 | 平成21年1月22日 |
判示事項 | 金融機関は預金者に対して預金口座の取引経過開示義務を負うか。 共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することができるか。 |
判決要旨 | 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。 共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、他の共同相続人全員の同意がなくても、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。 |