東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症

判例No. 1008

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

事件番号 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19308号
判決日付 平成18年7月25日
判示事項

認知症により、記憶障害、徘徊、失見当識などの症状がある高齢者(88歳)が作成した自筆証書遺言について、遺言者が遺言能力を欠くものであって、無効であるとされた事例。