さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
遺言
公正証書遺言遺言の方式錯誤
判例No. 1056
さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
事件番号 | さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号 |
---|---|
判決日付 | 平成27年3月23日 |
判示事項 | 遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。 遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。 |